2019年04月25日
働き方改革に関連する助成金について
人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)
~平成31年4月1日から人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)が創設されます~
【概要】
働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に助成します。
【主な支給要件】
1.雇用管理改善計画
受給するためには、時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コース)(※1)の支給を受けた中小企業事業主が、新たに労働者を雇い入れることや雇用管理改善の取組(人材配置の変更、労働者の負担軽減等)に係る雇用管理改善計画(1年間)を作成し、都道府県労働局の認定を受ける必要があります。
(※1)2019年度に時間外労働等改善助成金交付決定通知書を添付することで当計画を申請することができますが、支給申請時に時間外労働等改善助成金の支給決定を受けていない場合は、当助成金の支給対象外となります。
また、平成29年度において、旧職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場環境改善コース)の支給決定を受けた事業主も計画を申請することができます。
~平成31年4月1日から人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)が創設されます~
【概要】
働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に助成します。
【主な支給要件】
1.雇用管理改善計画
受給するためには、時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コース)(※1)の支給を受けた中小企業事業主が、新たに労働者を雇い入れることや雇用管理改善の取組(人材配置の変更、労働者の負担軽減等)に係る雇用管理改善計画(1年間)を作成し、都道府県労働局の認定を受ける必要があります。
(※1)2019年度に時間外労働等改善助成金交付決定通知書を添付することで当計画を申請することができますが、支給申請時に時間外労働等改善助成金の支給決定を受けていない場合は、当助成金の支給対象外となります。
また、平成29年度において、旧職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場環境改善コース)の支給決定を受けた事業主も計画を申請することができます。
下線部を満たさないかぎり計画が提出できませんので、申請事業所は多くないと考えられますが、
もし該当する場合は比較的多くの助成金を受給することができそうです。
人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313_00001.html
Posted by トラちゃん at 09:00│Comments(0)
│助成金
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