2019年11月12日

雇用保険被保険者台帳の照会

雇用保険加入者および脱退の記録をハローワークより取り寄せる際の
扱いが変更になっているようです。


事 業 所 ・ 社 会 保 険 労 務 士 ・ 労 働 保 険 事 務 組 合
の雇用保険手続を担当する皆 さ ま へ
不要な個人情報の提供を行うことのないよう取り扱うこととしています。
ご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。


https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/content/contents/000522142.pdf  


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2019年10月23日

最低賃金の変更

台風が過ぎ去り、、また台風雨雨雨

台風が去っても雨が続き雨雨なかなか洗濯物が乾きませんガーン

梅雨の時期に衣類乾燥除湿器を買いましたが、またまた大活躍してくれていますちょき

やっと涼しくなってきて秋を感じる事ができるようになりましたが、

暑い日も長くつづき、天候がうん十年前とは全然変わって

きてしまっているようでとても心配です。

話は変わって、、10月4日から最低賃金が変更になっています。
 
締めの関係で今月の給与から変更になる事業所もあるかと思います。

今一度、確認をお願いしますびっくり

  


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2019年06月14日

「働き方改革」の実現に向けての特設サイト



「働き方改革」の実現に向けた事業主の皆様への支援
 「働き方改革」の目指すもの
 「働き方改革」を推進するための法律について
 労働施策基本方針 
働き方改革実行計画 労働政策審議会での議論(建議・答申)について
 「働き方改革」の実現に向けた厚生労働省の取組み
 中小企業・小規模事業者に対する支援
 参考資料

法律制定までの議論の経緯や、各社の実例など広く深く学べるサイトとなっています。
一度は訪問してみてください。何か発見することがあるかもしません。

  


Posted by トラちゃん at 09:00Comments(0)法改正

2019年06月10日

国民年金の産前産後期間中の保険料免除

平成31年4月からいよいよ国民年金でも産前産後期間中の
保険料免除が始まり、利用されている方も多いと思われます。

厚生年金の方はすでに平成26年から同様のものが始まっていたので、
遅ればせながらのスタートといったところでしょうか。

出産すれば自動的に保険料免除になるわけではありませんので、
対象となる方は自分で手続きしなければなりません。
出産予定日の6か月前から手続きできますので早めに行うことを
お勧めします。

国民年金制度は厚生年金制度に比べて不利な内容が多く、
何とかならないかと思う人は多いはず。
財源の問題がありますから難しいのは当然ですが、それでも
この少子高齢化社会を何とかするべく、いい方向に法改正が
されていきますように。

周知用リーフレット⇒

  


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2019年05月22日

不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界別マニュアル)

不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界別マニュアル)

厚生労働省より
~パートタイム・有期雇用労働法の対応に向けて~ ~改正労働者派遣法の対応に向けて~
 「働き方改革関連法」により、2020 年4月から、正社員とパートタイム・有期雇用・派遣労働者との間の不合理な待遇差が禁止されることとなります。(中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は2021 年4 月から)

 この法律に対応し、雇用形態間の理由なき格差を埋めていけば、求職者からは適切な待遇を確保している魅力ある職場と評価され、人材の確保につながります。また、労働者の間には公正に評価されているとの納得感が生じることとなります。そして、納得感は労働者が働くモチベーション向上につながり、それによって労働生産性が向上していきます。
 そこで、パートタイム・有期雇用労働者等の数又は割合が高い業界(スーパーマーケット業、食品製造業、印刷業、自動車部品製造業、生活衛生業、福祉業、労働者派遣業)について、企業が円滑に取組を進めることができるよう、「マニュアル」を作成しました。また、上記7業界に加え、「業界共通編」も作成しました。
 本マニュアルは、学識経験者のみならず、業界団体や労働組合関係者による検討を踏まえて作成しており、「働き方改革関連法」に沿って不合理な待遇差を解消し、雇用形態に関わらない公正な待遇を実現するための考え方と具体的な点検・検討手順を詳細に解説していますので、是非、ご活用下さい。

本文途中にもあるように、中小企業におけるパートタイム。有期雇用労働法の適用は2021年4月からです。
時間の猶予はありますが、改正への対応もかなり多くのことを求められそうですので、情報を追っていきたいと思います。
  


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2019年02月08日

同一労働同一賃金への対応について

正社員と非正規社員の待遇の差は各企業において様々です。
大企業は2020年4月から、中小企業は2021年4月から施行される同一労働同一賃金への対応が今後重要となってきます。
自社の状況が正社員、パートタイマーとの間で不合理な差がないか、パートタイム・有期雇用労働法に沿ったものであるかチェックする必要があります。
改善の必要があれば、施行日までに改定の準備を進めましょう。

このほど厚労省から同一労働同一賃金に向けての取り組み手順書が公開されました。

パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書⇒

浜松労務管理事務所⇒  


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2018年03月20日

国民年金保険料

平成30年4月以降の国民年金保険料が16,340円と発表がありました。

平成29年度が16,490円でしたので、若干の引き下げになったようです。

近頃気になって厚生労働省のホームページにて保険料の納付率を見てみますと、約70%前後くらいを推移しているようです。

保険料は世代間扶助の大切な財源となります。

ついつい後で納めればよいかと考えがちですが、老齢基礎年金以外にも障害基礎年金や遺族基礎年金といった制度もあります。

制度をよく知れば知るほど大変重要な制度だと分かります。

自分自身の権利でもありますので、しっかりと学んでおきたいと思います。

  


Posted by トラちゃん at 13:10Comments(0)法改正

2018年01月05日

障害者の法定雇用率の引き上げ

平成30年4月1日から
障害者の法定雇用率が引き上げになります。
民間企業 2.0% ⇒ 2.2%

対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がります。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、
従業員50人以上から45.5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。
◆ 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければ
なりません。

平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。
※ 具体的な次回の引き上げ時期は、今後、労働政策審議会において議論がなされます。
※2.3%となった際には、対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上に広がります。

  


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2017年08月07日

平成29年8月から変わる社会保障制度

おはようございます太陽

とても暑い日が続きますが、しっかり水分補給をして熱中症にならないように気を付けたいものです危険

平成29年8月から社会保障制度が変更になりました注目

⑴70才以上の高額療養費の自己負担上限額があがる
⑵65才以上の高額介護サービス費の自己負担上限があがる
⑶年金の受給資格期間が10年に短縮

自己負担の金額が上がり、負担が増え、経済的に厳しくなることばかりです

が、年金の受給資格期間が短縮され、年金を少しでも貰える人が増えると

いう事は明るいニュースではないかなと思いましたキラキラキラキラ



  


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2017年07月10日

支給限度額の変更

暑い日が続いていますが、
熱中症は大丈夫でしょうか?

さて、来月平成29年8月1日から支給限度額が
下記の通り変更になります。
毎月勤労統計の平均定期給与額の増減を元に
毎年8月1日に行われる賃金日額の変更に伴い、
支給が変更となるためです。
給付額が変更になる場合がありますので
参考にしてみてください。

高年齢雇用継続給付
339,560円→357,864円
最低限度額
1,832円→1,976円
60歳到達時等の賃金月額
上限445,800円→469,500円
下限68,700円→74,100円

育児休業給付(初日が8月1日以後である対象期間より変更)
上限(支給率67%)284,415円→299,691円
下限(支給率50%)212,250円→223,650円

介護休業給付
上限312,555円→329,841円

 社会保険、労働保険事務手続き ⇒

  


Posted by トラちゃん at 18:20Comments(0)法改正

2017年07月10日

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、
配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。
 この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。

1 制度の概要

(1) 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
1 配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、
配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
2 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
(2) 扶養親族等の数の算定方法の変更
 扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて
計算することとされました。
 また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。

詳細は
国税庁HPへ  


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2017年04月28日

健康保険、雇用保険の料率変更

早いもので新年度がはじまり1ケ月が過ぎようとしています。

明日から待ちにまったゴールデンウィークという方も多いかと思いますキラキラキラキラ

4月の給与の支給が全て終わりました。

4月支給給与から健康保険・介護保険料率が変わっています。

併せて雇用保険の料率も変更になっていますので、お休みに入る前に

今一度ご確認下さい危険

それでは楽しいゴールデンウィークになりますようにチェリーイチゴ

  


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2017年01月06日

雇用保険法の改正

年が明け、今年一年が始まります。

今年一年をどう過ごそうか早速考えている今日この頃です。

さて、年が明けた途端に早速、雇用保険法に改正があります。

雇用保険の適用が拡大されますので、非常に重要です。

参照願います。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf
  


Posted by トラちゃん at 17:52Comments(0)法改正

2016年12月13日

最低賃金の注意点

平成28年12月29日から産業別最低賃金に変更があります。

つい忘れがちとなりますが、とても重要です。

通常の地域別最低賃金を上回る事になりますので、以下の業種について注意する事が必要です。

ただし、適用除外の働き方をする労働者もいます。

その場合は地域別最低賃金の適用となりますので、注意が必要です。


http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/roudou/chingin/chingin_new.html  


Posted by トラちゃん at 16:53Comments(0)法改正

2016年12月12日

育児休業2才まで延長

おはようございます♪黒

当事務所も年末に入り、あわただしい時期になりました汗汗

先日、ネットを見ていたら来年10月より育児休業が2才まで延長されるとのニュースがのっていました。

現行は基本的には1歳まで保育所等に入れないなど特別な理由がある場合には1歳6ケ月までとなっています。

それが2歳まで延長可能となります。現行と同じように雇用の継続に特に必要と認められる場合に限定されます。

待機児童問題など、まだまだ日本はワーキングマザーには働きにくい世の中になっていますが、このように国が積極的に政策に取り組んでくれればやむなく離職しなければならない人も減っていくのではないかと思います。

私個人の意見で言えば、子供の具合が悪い時など保育園であずかってもらえない時も多々あります。

近くに助けてくれる人がいなければ長い時には1週間休まないといけなかったりと働く人間としては辛いところです。

病児保育ももっと充実していればもっと働きやすいかと思いますが、現状では贅沢な望みですね汗汗

法改正により、育児休業規程の改訂も必要になってくるかと思います。

しっかりと事前の準備をしたいですね。


  


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2016年12月08日

特定(産業別)最低賃金変更

寒い日が続きますが、風邪など
引かれてないでしょうか?

さて特定(産業別)最低賃金の改正が先月決定し
今月12月29日に効力が発生します。

ちなみに本年10月5日からは静岡県の最低賃金807円に改正されています。

今一度最低賃金の再確認をしてみてはいかがでしょうか?

  


Posted by トラちゃん at 10:30Comments(0)法改正

2016年11月16日

育児・介護休業等に関する規則の改正

来年1月より育児介護休業法の改正が行われますが、
最近になって厚生労働省より、改正に伴う規定例が公開されました。

今回の改正は、広範囲に細かいものなので規定全体を見直す必要がありそうです。

【平成29年1月1日施行対応】就業規則への記載はもうお済みですか
-育児・介護休業等に関する規則の規定例-


  


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2016年10月25日

育児介護休業法の改正 

平成29年1月1日より育児介護休業法の改正があります。

この数年で介護離職問題や、保育園不足等の社会問題が特に表立ってきています。

今回の改正もその対応への一歩となりますが、これらはきっちりと周知をする事が必要です。

改正があっても知らなければ意味がありません。

就業規則の一部として育児介護休業規程がある会社も多いかと思いますので、いずれにせよ改正後の周知は必要です。

改正への対応を今のうちからしっかりと検討しておきましょう。

  


Posted by トラちゃん at 09:34Comments(0)法改正

2016年09月27日

平成28年度地域別最低賃金が出揃いました。

9月20日に、全都道府県の平成28年度地域別最低賃金
が出揃いました。

1.改定額の全国加重平均額は823円(昨年度は798円)
2.全国加重平均額25円の引き上げは、最低賃金が時給
 のみで示されるようになった平成14年度以降、最大の
 引き上げ(昨年度は18円)

 静岡県最低賃金807円 (10月5日から)


大幅な引き上げとなりますので、発行年月日を確認
していただき、自社の従業員について最低賃金を下
回る設定になっていないか確認をお願いします。



平成28年度地域別最低賃金はこちら(厚生労働省)⇒



給料のご相談はこちらです⇒




  


Posted by トラちゃん at 09:00Comments(0)法改正

2016年09月02日

最低賃金の変更による手続き上の注意点

現在、各県ごとに最低賃金が大きく引き上げられようとしています。

静岡県では10月5日から最低賃金が807円に変更される「予定」です。

この時に忘れがちになるのが、社会保険料の月額変更に該当する場合があるという事です。

最低賃金の変更で時給の単価が上がる場合には固定給の変更となります。

改正前の最低賃金で計算され、社会保険に加入している従業員等は状況により社会保険料の変更となります。

時給単価が上がる事に気を取られすぎて、手続きを忘れないように注意が必要です。

  


Posted by トラちゃん at 08:56Comments(0)法改正
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