2018年01月05日
障害者の法定雇用率の引き上げ
平成30年4月1日から
障害者の法定雇用率が引き上げになります。
障害者の法定雇用率が引き上げになります。
民間企業 2.0% ⇒ 2.2%
対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がります。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、
従業員50人以上から45.5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。
◆ 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければ
なりません。
平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。
※ 具体的な次回の引き上げ時期は、今後、労働政策審議会において議論がなされます。
※2.3%となった際には、対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上に広がります。
対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がります。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、
従業員50人以上から45.5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。
◆ 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければ
なりません。
平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。
※ 具体的な次回の引き上げ時期は、今後、労働政策審議会において議論がなされます。
※2.3%となった際には、対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上に広がります。
Posted by トラちゃん at 09:00│Comments(0)
│法改正
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