2019年09月20日

幼児教育・保育の無償化


10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まります。
うちの子供が3歳ですので興味があり、少し調べてみました。

無償化の主な対象は、3歳から5歳までです。
3歳から5歳までの子供は、保育所・認定こども園・障害児通園施設が無償となります。
幼稚園は、月額2.57万円までが無償となります。3歳から5歳までの無償化に世帯収入は問われません。
なお、実費として徴収される通園送迎費、給食費等は対象外です。
完全に無料になるわけではないんですねびっくり
0歳から2歳までは、住民税非課税所帯のみが対象となるようです。

無償化により、待機児童が増えてしまう恐れがあるといわれていますが、子育てしやすい社会に向けて少しずつでも前進していってほしいですね。


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2019年08月05日

最低賃金改定の目安の公表

令和元年度地域別最低賃金額改定の目安について
~ 目安はAランク28円、Bランク27円、Cランク26円、Dランク26円 ~

 本日開催された第54回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられましたので、公表いたします。

【答申のポイント】

(ランク注ごとの目安)

各都道府県の引上げ額の目安については、 Aランク28円、Bランク27円、Cランク26円、Dランク26円 (昨年度はAランク27円、Bランク26円、Cランク25円、Dランク23円)。
注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安を提示している。現在、Aランクで6都府県、Bランクで11府県、Cランクで14道県、Dランクで16県となっている。(参考参照)

静岡県はBランク27円に該当し、平成30年度858円 → 令和元年度885円となります。  


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2019年06月17日

高齢者の自動車事故

6月に入り、梅雨入りしましたキラキラ雨

今日は大変天気が良く、洗濯物がよく乾きそうですが、

風がとても強く、洗濯物が飛ばないように気をつけねばなりません汗汗

最近、テレビを見ていますと、高齢者の自動車事故のニュースが

大変多いような気がします。

小さな子供が亡くなったり、重傷を負ったりと見ていてとても心が痛みます。

事故をおこすのは、高齢者ばかりではありませんが、判断能力、運動能力

が衰えていることは確かです。

オートマ車がほとんどを占める車の中で、簡単に運転ができ、便利になった

世の中で、またミッション車にというのも難しいかもしれませんが

何か対策を考えないといけない事態になっているのではないかと思います。

仕事や通勤で、車に乗る機会が多いので、車は走る凶器なんだと気を

引き締めて運転したいと思います。

  


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2018年11月02日

ウォームビズ

弊社も11月1日から夏場のクールビズを終了し、ネクタイ着用の衣替えです。
環境省の地球温暖化対策のひとつとして打ち出された「クールビズ」はすっかり定着した印象がありますが、11月1日から翌年3月31日までの期間、暖房時の室温を20℃で過ごす「ウォームビズ」も注目されているようです。
最近は保温機能のあるスーツや下着、靴下なども登場し、オフィス内でも快適に過ごすことができるようにとアイテムは多岐に渡っています。
衣服だけではなく、加湿器の設置、天気のいい日はブライドを開けて太陽光を取り入れる、温かい空気が外に逃げないよう出入口にパーテーションを置く等快適に過ごせる環境づくりに取り組んでみたらいかがでしょうか。
風邪やインフルエンザの流行する季節、ちょっとした工夫で気持ちよい職場となるよう考えてみましょう。ニコニコ

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2018年09月14日

明るい職場応援団

最近テレビをつけると、スポーツ界の「パワハラ」を取り扱う番組が非常に多くなっています。
これだけ次から次へと問題が出てくるとなると、やはり私たちの生活においても身近な所にハラスメントは潜んでいるのかもしれません。
職場や学校においてもこれまで行ってきたことや行われてきたことを、それぞれの立場で一度振り返ってみる必要がありそうです。
厚生労働省では、パワハラ対策の総合情報サイト「明るい職場応援団」が開設されています。

 明るい職場応援団⇒

円滑な人間関係を築くために、情報収集してみる必要はあると思います。
 
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2018年05月22日

オフィスの冷房について

5月に入り気温も乱高下汗夏日だったり、寒い日が来たりと衣類の対応に苦慮する方もいらっしゃったことと思います。やべー
オフィスにおいてもクールビズに切り替わり、冷房を入れ始めたことと思います。太陽
そこで、いつも気になるのが冷房の温度設定です。
そもそも法律でオフィスの温度設定は決まっているのでしょうかはてな
労働安全衛生法の事務所衛生基準規則5条3項には、
「事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40%以上70%以下になるように努めなければならない」とあります。
他には、職場快適基準 温度:24-27℃(夏季)・20-23℃(冬季)、相対湿度50-60%が日本では推奨されています。
しかし、一律に温度を決めても個人の感じ方はさまざまです。
一般に男性と女性とは、2度快適温度に違いがあると言われます。
寒いと思われる室内で我慢して仕事を続けていると体調を崩す心配があります。風邪
・温度計、湿度計をおく
・管理者を決める
・扇風機等で空気の流れを作る
・上着を着たり、首、足首を冷やさない等
会社としても個人としても対応策を考えて、働きやすい環境整備をしましょう。ヤシの木

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2018年05月01日

助成金のパンフレット(詳細版)

平成30年度雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)が公表されています。

助成金は多種多様でなかにはパンフレットに載っていない要件や添付書類を
求められることもあります。

時間の節約、確実な受給のために社会保険労務士に依頼するのも一つの手です。

浜松労務管理事務所  


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2017年11月15日

無期転換ルールの確認

有期契約労働者の無期転換について


~ 無期転換ルールの概要と導入支援策 ~
無期転換ルールとは労働契約法の改正により、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールです。
厚生労働省では、労働契約法の無期転換ルールに基づく無期転換の申込みが平成30(2018)年度から本格的に行われることを踏まえ、様々な支援を行っています。ぜひご活用ください。

有期労働契約を締結している方がいる会社は、無期転換の対応について準備が必要です。

有期契約労働者の無期転換ポータルサイト

  


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2017年10月23日

衆議院総選挙

おはようございます。

10月22日は衆議院の総選挙でしたびっくり

結果は自民公明の圧勝となりました。

選挙当日は台風予報でしたので、人生初の期日前投票に行ってきましたスタコラ車

今回の選挙はとても世間の関心が高いのかかなりの人が来ていて区役所の

外まで雨にも関わらず人が並んでいました雷雨

来ていた方もこんなにたくさんの方が来ている期日前投票ははじめてだとお話しされていました。

選挙権は国民が行使できる権利です。

これからも選挙には行きたいと思います♪黒

  


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2017年09月26日

社会保険料の削減について

厚生労働省のページより抜粋

標準報酬月額の基礎となる報酬について、海外に所在する別法人の事業所
(以下「海外別事業所」という。)から報酬を支払っているという形態をとること
により標準報酬月額の基礎となる報酬を著しく低額に抑えており、報酬に関する調
査を徹底する必要がある事案が判明した。

社会保険料は毎年料率が上がり、その分手取額も減るために
少しでも減らしたいと考えがちですが、上記のような方法は違法になります。
適正な手続きが必要です。


  


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2017年08月31日

最低賃金の改定について

静岡県の最低賃金は現在807円ですが、
平成29年10月4日に832円に改定される予定です。

それに伴い、810円や820円等最低賃金未満の時間給相当額に
該当する方については、昇給させなくてはなりません。

そこで問題になるのは昇給時期です。
10月4日以降最低賃金を上回れば問題ありませんが、1ヶ月のうち2つの時間給に
より給与計算を行うことはかなり手間になります。その場合は前倒しで昇給させれば問題ありません。
末締めの会社であれば、10月1日からの給与から変更する必要があります。
11月1日では10月4日以降10月末までの賃金が最低賃金以下となり、
違法状態になりますので、注意が必要です。

昇給するということは、個別の労働契約書も作成し締結することが必要です。
また、社会保険加入者であれば、当然月額変更の対象にもなります。

そろそろ対象者の有無や昇給額、契約書の準備を始める時期ですね。

最低賃金に関するご相談は
浜松労務管理事務所まで
  


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2017年08月08日

台風到来

台風5号が到来し、静岡県にも被害をもたらしています。

隣県である愛知県の豊橋市では大きな竜巻も発生したようです。

このところ台風以外でも総じて自然災害が多く、全国各地で悲惨な現状がテレビを見ても伝わってきます。

私の周りでは昨日の台風によって大きな被害は出ていないようですが、それでもいつ大きな災害になるかはやはり心配です。

備えるべき物はしっかり備え、今だからこそやるべき事を怠らない事が大切だと思います。

仕事も同じですが、繁忙期ではない今の時期に何をやるべきかもよく考えたいと思います。

繁忙期に慌てることの無いように備えていきます。





  


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2017年08月04日

くるみん認定について

日本商工会議所は、平成29年4月に改正された くるみん認定・プラチナくるみん認定の新基準に関する解説資料を作成した。

くるみん認定・プラチナくるみん認定とは、次世代育成支援対策推進法に基づき行動計画の策定・届出を行い、行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満たした企業を、子育てサポート企業として認定する制度(平成29年6月30日時点での認定取得企業は、くるみん2726社、プラチナくるみん136社)。厚生労働省は、今般、より多方面から子育て支援企業を評価する基準とすべく、認定基準の改正を行った。

 くるみん認定の取得は子育て支援に積極的に取り組む企業であることを採用活動等でアピールできるとともに、認定の取得に向けた取り組みは「働き方」「職場環境」の見直しの手段としても効果が期待される。また、認定取得企業には公共調達における加点評価や税制面での優遇措置がある。

 本解説資料では、新基準の要件や中小企業に新基準を適用した場合の影響等を、ケーススタディを交えてわかりやすく解説している。
 資料本文はこちら⇒ くるみん認定プラチナくるみん認定の新基準について201708.pdf 
 
 若者・女性の活躍推進 http://www.jcci.or.jp/sme/labor/youthandwoman/
 雇用・労働情報 http://www.jcci.or.jp/sme/labor/

  


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2017年06月12日

職場のパワーハラスメントに関する実態調査

このほど厚生労働省が発表した「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」によると、過去3年間に32.5%の人が職場でパワーハラスメント(パワハラ)を受けていたことが判明。
その一方、回答企業の70%以上で、パワハラかどうかの判断が難しいという点が、取組を進める上での大きなネックとなっていることがわかりました。
この調査は昨年7~10月に実施。従業員30人以上の企業4,587社が回答した企業調査と、民間企業に勤務する20~64歳の男女1万人にインターネットを通じて回答を求めた従業員調査が行われました。

職場のパワーハラスメントに関する実態調査⇒  


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2017年03月13日

健康経営

健康経営というワードが今後の人事労務においても、重要になってくるかもしれません。

経済産業省からガイドブックが出ておりますので、ご参照ください。

平成28年4月
 経済産業省は、平成26年4月、企業による「健康経営」を促進するため、厚生労働省が進める「データヘルス計画」と連携し、企業・経営者向けに、「健康経営」のポイントをまとめたガイドブックを策定しました。
 この度、前回の策定から、これまでの施策成果を踏まえ、「第三章「健康経営」の評価について」及び「第四章健康経営・健康投資に関する情報発信について」の新章を設置するなど、改訂を行いましたので、企業の健康経営の取り組みの一層の促進にご活用ください。

健康経営ガイドブック
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_keiei_guidebook.html  


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2017年02月17日

働き方改革実現会議

働き方改革実現会議

働き方改革の実現を目的とする実行計画の策定等に係る審議に資するため、「働き方改革実現会議」が設置されました。

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第1回 働き方改革実現会議

平成28年9月27日(火)
17時20分~18時25分
官邸4階大会議室

議 事 次 第

開 会
有識者議員等からの発言
内閣総理大臣挨拶
閉 会
配付資料
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第1回よりかなり詳しい会議内容と配布資料が公開されています。

会社づくりと働き方の参考になるかもしれません。

  


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2017年02月13日

労基署による長時間労働が疑われる事業所に対する監督指導結果

電通事件を発端に長時間労働、過重労働に対するニュースで新聞紙上に取り上げられない日はありません。
厚労省の対応や労基署の調査においても異例の大規模なものとなっています。
このほど昨年4月から9月にかけて長時間労働労働が疑われる事業所について、労働基準監督署が行った監督指導の調査結果が公表されました。
過労自殺につながる長時間労働や過重労働は許されないという社会的背景に後押しされ、今後はこれまで以上に厳しさを増すことが予想されます。

長時間労働が疑われる事業所に対する監督指導結果⇒

浜松労務管理事務所⇒  


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2017年01月30日

法改正の兆し

ここ最近、労働時間に関して色々な法改正の兆しが見えます。

早ければ来年にも改正がありそうな事項がゴロゴロと出ています。

「労働時間」 とインターネットで検索すると、多くのニュース記事が出ています。

内容としては特に、残業時間の抑制が焦点となっています。

法改正の内容は我々としても外せない事ですので、よくニュース等をチェックしていきたいと思います。


  


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2017年01月26日

長時間労働削減に向けた取組

厚生労働省ウェブサイトより抜粋

長時間労働削減に向けた取組
 我が国においては依然として長時間労働が問題となっており、長時間労働の削減は喫緊の課題です。これに取り組むため、「働き方の見直し」に向けた企業への働きかけや、長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導の徹底等を行っています。

長時間労働削減推進本部
 「日本再興戦略」改訂2015(平成27 年6月30 日閣議決定)において、引き続き「働き過ぎ防止のための取組強化」が盛り込まれたほか、平成26 年11 月に施行された「過労死等防止対策推進法」に基づき、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(平成27 年7月24 日閣議決定)が定められるなど、長時間労働対策の強化は喫緊の課題となっています。こうした状況の中、大臣を本部長とする「長時間労働削減推進本部」を設置し、長時間労働対策について、省を挙げて取り組んでおります。
 また、各都道府県労働局には労働局長を本部長とする「働き方改革推進本部」を設置し、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進等の「働き方改革」について、労使団体への協力要請や情報発信等を行っております。

長時間労働に関する問題は法律で規制しても、早急に解決できるものではありません。
長時間労働だけの問題として捉えるのではなく、働き方そのものを見直す時期が来ているのです。

労働時間管理については
  


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2016年11月17日

年金受給資格期間の短縮

今年も1か月と少しになりましたおすまし

例年より暖かい日が多いような気がします。昼間と夜との寒暖差があるので体調管理には気をつけていきたいと思いますキラキラキラキラ

話は変わりますが、11月16日、午前の参議院本会議で年金の受給資格を

得るために必要な保険料の納付期間を25年から10年に短縮する

改正年金機能強化法が全会一致で可決成立しましたおすまし

改正法は来年8月に施行される予定です。

保険料納付済期間と免除期間をあわせて10年以上25年未満だった方が

新たに年金受給することができるようになり、約64万人の該当者がいるそうです注目

受給するには本人か代理人の請求が必要になりますのでご注意ください。併せて、過去に遡って受給することもできません汗

わずかな金額かもしれませんが、年金を受給できる範囲が広がることで、老後への少しでも安心へ繋がっていけばいいなと思いました♪黒


  


Posted by トラちゃん at 09:34Comments(0)時事ニュース
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