2015年10月19日
女性活躍推進法
平成28年4月1日から、労働者301人以上の企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられることとなりました。
企業が一般事業主行動計画を策定した際には、主たる事業所の所在地の都道府県労働局雇用均等室に届け出る必要がある事と、行動計画については、女性活躍推進法が施行される平成28年4月1日までに策定・届出をする必要があるようです。
できたばかりの法律です。
内容の確認、今後の動向に十分注意していきたいと思います。
企業が一般事業主行動計画を策定した際には、主たる事業所の所在地の都道府県労働局雇用均等室に届け出る必要がある事と、行動計画については、女性活躍推進法が施行される平成28年4月1日までに策定・届出をする必要があるようです。
できたばかりの法律です。
内容の確認、今後の動向に十分注意していきたいと思います。
Posted by トラちゃん at 08:46│Comments(0)
│人事労務関連
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。