2013年04月03日

生活習慣病予防健診 

今年も<協会けんぽ>から

≪生活習慣病予防健診のご案内≫が届く頃となりましたおすまし

この健診は、被保険者の方が対象です。
(被扶養者の方は、特定健康診査となります。)

受診対象者は…

健診受診日当日において、協会けんぽに加入している事音符

ただ受診対象年齢があり、全員が希望通り利用出来るわけではないので

注意が必要ですびっくり

協会けんぽが健診費用の一部を補助してくれますし、

健診後、その結果により保健指導を受けることも出来ます。

糖尿病・心筋梗塞などを予防する為にも

健康管理に上手く利用したいですねニコニコ



社会保険、労働保険事務手続き ⇒ 



同じカテゴリー(社会保険)の記事
保険証の更新
保険証の更新(2019-09-27 11:30)


Posted by トラちゃん at 08:30│Comments(0)社会保険
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
プロフィール
トラちゃん
削除
生活習慣病予防健診 
    コメント(0)