2012年05月31日
労働者名簿
新年度となり、アッという間に2ヶ月ほど過ぎました
入社・退社・異動等の手続きは、落ち着かれた頃でしょうか
次は… 『労働者名簿』を調製する必要があります
ただ備え付けられているだけでは、不充分です
法律で定められた下記の事項が全て記載されている必要があります
1. 氏 名
2. 性 別
3. 生年月日
4. 雇い入れ年月日
5. 住 所
6. 履 歴
7. 従事する業務の種類
(常時30人未満を使用する事業所においては記入不要)
8. 退職年月日とその事由
※3年間の保存が義務付けられています。
退職の場合→労働者の退職日から、3年間保存しなければいけません。
確認をお願い致します
『労働者名簿』は…
浜松労務「人事労務書式集」より、ご利用ください。
労働者名簿 ⇒
入社・退社・異動等の手続きは、落ち着かれた頃でしょうか
次は… 『労働者名簿』を調製する必要があります
ただ備え付けられているだけでは、不充分です
法律で定められた下記の事項が全て記載されている必要があります
1. 氏 名
2. 性 別
3. 生年月日
4. 雇い入れ年月日
5. 住 所
6. 履 歴
7. 従事する業務の種類
(常時30人未満を使用する事業所においては記入不要)
8. 退職年月日とその事由
※3年間の保存が義務付けられています。
退職の場合→労働者の退職日から、3年間保存しなければいけません。
確認をお願い致します
『労働者名簿』は…
浜松労務「人事労務書式集」より、ご利用ください。
労働者名簿 ⇒
Posted by トラちゃん at 09:08│Comments(0)
│人事労務関連
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