2015年11月06日

平成28年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載について

 11月に入り年末調整が本格化する時期になってきました。事務担当者の方は準備に追われているかと思います。特に来年の扶養控除等(異動)申告書にマイナンバーを記載してもらうかを悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
そのような中、国税庁から公開されていた「社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ」が改修・更新されました。その中に、以下のとおり、扶養控除等申告書にマイナンバーを記載しないでもよい方法が掲載されています。


Q1-9 扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。
(答)
平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要がありますので、その記載内容が前年以前と異動がない場合であっても、原則、その記載を省略することはできません。
しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません。
なお、給与支払者において保有している個人番号と個人番号の記載が省略された者に係る個人番号については、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。
(注)

1.1 この取扱いは、原則として税務署に提出されることなく給与支払者が保管することとされている扶養控除等申告書について、給与支払者の個人番号に係る安全管理措置への対応の負担軽減を図るために、個人番号の記載方法として認めるものであることから、個人番号以外の扶養控除等申告書に記載すべき項目については、前年と変更ない場合であっても、記載を省略することなく扶養控除等申告書に記載する必要があります。
2.2 「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨が記載された申告書について、税務署長から提出を求められた場合には、給与支払者は扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を付記して提出する必要があります。
3.3 この方法をとった場合には以下の点に留意が必要です。
1.(1) 給与支払者において保有している従業員等の個人番号(従業員等の個人番号に異動があった場合は異動前の個人番号を含む。)については、扶養控除等申告書の保存期間(7年間)は、廃棄又は削除することはできません。
2.(2) 保有する個人番号については、個人番号関係事務に必要がなくなったとき及び個人番号を記載すべきであった扶養控除等申告書の保存年限を経過したときには、速やかに廃棄又は削除しなければなりません(廃棄が必要となってから廃棄作業を行うまでの期間については、毎年度末に廃棄を行う等、個人番号及び特定個人情報の保有に係る安全性及び事務の効率性等を勘案し、事業者において判断してください。)。
3.(3) 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)には適切に個人番号を記載する必要があります。


 マイナンバーが記載された扶養控除等申告書を管理する安全管理措置の対応はかなり負担になるため、記載すべきかを検討の上、対応方針の決定をお願いします。


社会保険労務士法人浜松労務管理事務所⇒


同じカテゴリー(時事ニュース)の記事
高齢者の自動車事故
高齢者の自動車事故(2019-06-17 09:00)

ウォームビズ
ウォームビズ(2018-11-02 09:00)

明るい職場応援団
明るい職場応援団(2018-09-14 09:00)


※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
プロフィール
トラちゃん
削除
平成28年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載について
    コメント(0)