2013年04月19日
保険給付について
一般的に、負傷等を負った場合、仕事中は労災保険、それ以外は健康保険より給付を受けます。
しかし、代表者等は労災保険では、特別加入をしていなければ給付を受けることができません。
ただし次のような取り扱いがありますので参考にして下さい。
法人の代表者等に対する健康保険の保険給付について(保発0701001号)
1. 健康保険の給付対象とする代表者等について
被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の従業員と
著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において
業務に起因して生じた傷病に関しても、健康保険による保険給付の対象とすること。
Posted by トラちゃん at 14:34│Comments(0)
│社会保険
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