2013年04月12日
改正高年齢者雇用安定法について
4月になり早くも2週間が経とうとしています
桜も見ごろを過ぎ、まだ寒い日がつづきますが、確実に季節が変わっていくのをかんじます
4月は新年度のはじまりということで、変化が多い月になっています。
労務管理の中でも様々な変化がありますが、その中で1つ
それは、高齢者雇用安定法です。
昨今の急速な高齢化の進行に対応し、高齢者が少なくとも年金受給開始年齢
までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的としてこの法律
の一部が改正されました。
労使協定により65才まで継続して雇用する社員を選別する基準を定めている
場合は
平成25年4月1日までに
①65歳以上までの定年の引き上げ
②基準を廃止して希望者全員を65歳まで継続して雇用する制度への制度改正
③定年の定めの廃止
のいずれかの対応が義務づけられました。
ただし、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上
の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが
認められています。その他くわしいことが、厚生労働省のホームページにの
っていますのでご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html
今一度、就業規則の確認をしていただけたらと思います。
就業規則、賃金規定コンサルティング
桜も見ごろを過ぎ、まだ寒い日がつづきますが、確実に季節が変わっていくのをかんじます
4月は新年度のはじまりということで、変化が多い月になっています。
労務管理の中でも様々な変化がありますが、その中で1つ
それは、高齢者雇用安定法です。
昨今の急速な高齢化の進行に対応し、高齢者が少なくとも年金受給開始年齢
までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的としてこの法律
の一部が改正されました。
労使協定により65才まで継続して雇用する社員を選別する基準を定めている
場合は
平成25年4月1日までに
①65歳以上までの定年の引き上げ
②基準を廃止して希望者全員を65歳まで継続して雇用する制度への制度改正
③定年の定めの廃止
のいずれかの対応が義務づけられました。
ただし、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上
の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが
認められています。その他くわしいことが、厚生労働省のホームページにの
っていますのでご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html
今一度、就業規則の確認をしていただけたらと思います。
就業規則、賃金規定コンサルティング
Posted by トラちゃん at 09:00│Comments(0)
│法改正
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