2012年12月04日

試用期間のお話  

こんにちは。 

寒くなりましたね~雪


ところで、私の姪っ子の友達が、今ピンチなんだそうです。

えっ、ピンチって? そう、彼女は5月末からある会社で働き始めたのですが、

どうやら、6か月の試用期間がそろそろ終わるらしいんです汗


そう、試用期間って、本人の適性を判断するために、会社が採用している方法ですね。

試用期間は、法令によるのではなく、あくまでも会社が任意で採用するものです。

3か月から6か月の試用期間を設けるところが多く、延長しても1年を限度にすると

良いとされています。

試用期間が終わって、会社が解雇したい場合、就業規則などに具体的に解雇の理由を

網羅しておくとよいでしょう。

それから、試用期間も14日を超えて、その後解雇する場合は解雇予告が必要になりますので

ご注意を!! では、また!!


就業規則・賃金規定コンサルティング


同じカテゴリー(労働保険)の記事
熱中症と労災保険
熱中症と労災保険(2017-07-31 09:00)

労働保険の年度更新
労働保険の年度更新(2017-05-26 09:34)


Posted by トラちゃん at 13:28│Comments(0)労働保険
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
プロフィール
トラちゃん
削除
試用期間のお話  
    コメント(0)