2012年12月04日
試用期間のお話
こんにちは。
寒くなりましたね~
ところで、私の姪っ子の友達が、今ピンチなんだそうです。
えっ、ピンチって? そう、彼女は5月末からある会社で働き始めたのですが、
どうやら、6か月の試用期間がそろそろ終わるらしいんです
そう、試用期間って、本人の適性を判断するために、会社が採用している方法ですね。
試用期間は、法令によるのではなく、あくまでも会社が任意で採用するものです。
3か月から6か月の試用期間を設けるところが多く、延長しても1年を限度にすると
良いとされています。
試用期間が終わって、会社が解雇したい場合、就業規則などに具体的に解雇の理由を
網羅しておくとよいでしょう。
それから、試用期間も14日を超えて、その後解雇する場合は解雇予告が必要になりますので
ご注意を!! では、また!!
就業規則・賃金規定コンサルティング⇒
寒くなりましたね~
ところで、私の姪っ子の友達が、今ピンチなんだそうです。
えっ、ピンチって? そう、彼女は5月末からある会社で働き始めたのですが、
どうやら、6か月の試用期間がそろそろ終わるらしいんです
そう、試用期間って、本人の適性を判断するために、会社が採用している方法ですね。
試用期間は、法令によるのではなく、あくまでも会社が任意で採用するものです。
3か月から6か月の試用期間を設けるところが多く、延長しても1年を限度にすると
良いとされています。
試用期間が終わって、会社が解雇したい場合、就業規則などに具体的に解雇の理由を
網羅しておくとよいでしょう。
それから、試用期間も14日を超えて、その後解雇する場合は解雇予告が必要になりますので
ご注意を!! では、また!!
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Posted by トラちゃん at 13:28│Comments(0)
│労働保険
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