2016年01月21日

106万円の壁

社会保険の適用は、
◯週30時間以上
 となっておりますが、

平成27年10月より
短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大として、
①週20時間以上
②月額賃金8.8万円以上
(年収106万円以上)
③勤務期間1年以上見込み
④学生は適用除外
⑤従業員 501人以上の企業
 となりました。

現時点での推定該当者は約25万人とのことで、大半の方には影響ありませんが、
今後⑤の要件が緩和され301人、201人と下がってくる可能性もあります。

社会保険加入の有無は、本人も企業も負担が大きいものですので、
働き方(労働時間、出勤日数)に影響があるかもしません。

厚生労働省 短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大




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Posted by トラちゃん at 09:00│Comments(0)法改正
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