2019年11月29日
生活習慣病予防健診の申込方法変更
協会けんぽに加入されている事業所の方へお知らせです
『生活習慣病予防健診』の申込方法が、
来年の4月1日受診分から変わります
来年3月31日受診分までは、健診実施機関にて予約後に
協会けんぽへの申込みが必要ですが、
4月1日受診分からは…
≪健診実施機関に対してのみ予約申し込み≫となり、
協会けんぽへの申込みが不要となります
受診する方が増えると良いですね
社会保険、労働保険事務手続き ⇒
『生活習慣病予防健診』の申込方法が、
来年の4月1日受診分から変わります
来年3月31日受診分までは、健診実施機関にて予約後に
協会けんぽへの申込みが必要ですが、
4月1日受診分からは…
≪健診実施機関に対してのみ予約申し込み≫となり、
協会けんぽへの申込みが不要となります
受診する方が増えると良いですね
社会保険、労働保険事務手続き ⇒
Posted by トラちゃん at 11:55│Comments(0)
│社会保険
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。