2013年02月13日

育児休業等終了後の標準報酬月額の改定について

 
 

  被保険者が、育児休業を終了後に報酬が低下した場合、標準報酬月額

 を改定できるかもしれないことをご存じですか?

  育児休業等を終了した日の翌日が含まれる月以降3か月間に受けた報

 酬の平均額で改定されますが、条件がありますびっくり

  上記3か月間のうち、報酬の支払基礎日数が17日未満の月を除いた月

 で改定されるため、3か月共に17日に満たない場合は該当しないので、

 ご注意下さいうわっ

  また、育児休業等を取得せずに復職した場合も該当しません。

 
  随時改定(月額変更届)と違って、

 ・ 固定的賃金の変動を伴わなくても行える

 ・ 従前の標準報酬月額と1等級差であっても改定可能

 ・ 育児休業等終了日の翌日が属する月から起算して4か月目から改定

  となっています。

 
  該当する場合は、被保険者が事業主を経由して保険者等に届出をして

 くださいねおすまし











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Posted by トラちゃん at 09:02│Comments(0)社会保険
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