2013年02月13日
育児休業等終了後の標準報酬月額の改定について
被保険者が、育児休業を終了後に報酬が低下した場合、標準報酬月額
を改定できるかもしれないことをご存じですか?
育児休業等を終了した日の翌日が含まれる月以降3か月間に受けた報
酬の平均額で改定されますが、条件があります
上記3か月間のうち、報酬の支払基礎日数が17日未満の月を除いた月
で改定されるため、3か月共に17日に満たない場合は該当しないので、
ご注意下さい
また、育児休業等を取得せずに復職した場合も該当しません。
随時改定(月額変更届)と違って、
・ 固定的賃金の変動を伴わなくても行える
・ 従前の標準報酬月額と1等級差であっても改定可能
・ 育児休業等終了日の翌日が属する月から起算して4か月目から改定
となっています。
該当する場合は、被保険者が事業主を経由して保険者等に届出をして
くださいね
労働災害手続きサービス⇒
Posted by トラちゃん at 09:02│Comments(0)
│社会保険
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