2019年11月11日

健康保険・被扶養者の確認業務

~社会保険に加入されている事業所の事務担当の方へ~

「被扶養者資格再確認」の提出期限が迫っておりますびっくり

平成31年3月31日において被扶養者として認定されている方が対象です。

私達の保険料にも関わってくる大切な確認です。

まだ提出されていない方は、11月20日が提出期限ですので
(健保組合に加入されている事業所の方は、各健保組合にご確認願います)

お忘れなきよう確認をお願い致しますおすまし


  社会保険、労働保険事務手続き ⇒



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Posted by トラちゃん at 17:30│Comments(0)社会保険
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