2016年02月05日

変更になる傷病手当金、出産手当金の給付金計算方法


今年4月1日より傷病手当金、出産手当金の給付金計算方法が変更になります。

従来は受給する時点の標準報酬月額で計算されていましたが、支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額を平均した額から算出されることになります。
受給する直前に労使双方の合意により標準報酬を増額改定し、多額な傷病手当金や出産手当金を受給する事例への対処策ということです。

協会けんぽよりリーフレットが出ましたので参考にして下さい。
https://www.lcgjapan.com/pdf/lb08271.pdf

受給開始日以前12ヶ月期間のない場合、途中入社の場合、現在受給中の場合等Q&Aが載っていますので、実務担当者はおさえておいて下さい。

浜松労務管理事務所⇒


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Posted by トラちゃん at 09:00│Comments(0)社会保険
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