2017年10月16日
育児休業給付のパンフレットが改正されました
平成29年10月の育児休業給付の改正により、最長2歳になるまで育児休業が受給できることになりました。
改正に伴い、新しい育児休業のパンフレットが厚労省より発行されました。
育児休業及び給付申請は事業所と被保険者の共通理解が重要です。
パンフレットを参考にすみやかに申請をしましょう。
育児休業給付の内容及び支給申請手続について⇒
育児介護休業のご相談は
浜松労務管理事務所⇒
改正に伴い、新しい育児休業のパンフレットが厚労省より発行されました。
育児休業及び給付申請は事業所と被保険者の共通理解が重要です。
パンフレットを参考にすみやかに申請をしましょう。
育児休業給付の内容及び支給申請手続について⇒
育児介護休業のご相談は
浜松労務管理事務所⇒
Posted by トラちゃん at 09:00│Comments(0)
│人事労務関連
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。