2019年06月13日

健康保険・被扶養者の確認業務

毎年このくらいの時期に「健康保険の被扶養者確認業務」がありますがおすまし

今年は、9月下旬から10月下旬にかけて行われるそうですびっくり

対象となるのは、平成31年3月31日において被扶養者として

認定をされてる方です。

今から確認を進めておけば…

電球特に4月に就職し被保険者となったにもかかわらず、

まだ被扶養者の喪失手続きがされていない等…

今のうちに手続きをしておきましょうニコニコ

保険料負担の軽減につながることなので、

しっかりと確認をしたいですねおすまし


  社会保険、労働保険事務手続き ⇒




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Posted by トラちゃん at 13:50│Comments(0)社会保険
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