2019年04月12日

有給休暇を取得した際の給与計算について

「働き方改革」によって、有給休暇の義務化が始まり、
仕事の分担を図られた経営者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな有給取得者の給与計算ですが、以下の3通りがございます。

1.通常賃金(通常通り働いたものとして計算)
2.平均賃金(有給取得日前3カ月の平均賃金から計算)
3.健康保険標準報酬日額(社会保険の等級から計算)

特に時給者の賃金計算では、1日の所定労働時間が
固定でない場合もあり、注意が必要です。
またいずれの方法も就業規則等に事前に定めておく必要があります。
ぜひ一度ご確認ください。


浜松労務管理事務所⇒



Posted by トラちゃん at 14:25│Comments(0)
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