浜松労務管理事務所
10月分社会保険料での注意点
トラちゃん
2016年11月18日 09:30
今月分の給与計算では以下の点が注意となります。
10月分の厚生年金保険の標準報酬月額の下限(1等級)が88千円へと変更されたという事です。
当然給料で控除する厚生年金保険料が変更となります。
9月分の厚生年金保険料率が先月に変更となったばかりですので非常に忘れがちです。
ご注意ください。
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