2018年07月04日

マイナンバーと社会保険手続き

平成30年3月5日から日本年金機構の申請書類が大幅に改定されました。
それに伴ってマイナンバーの記載も求められるようになり、次第に
我々社労士の仕事もマイナンバーとの関わりが深くなってきています。

マイナンバー利用により一部の手続きでは従来は届出が必要だったものが
今後は原則届出不要になりました。
その一つが被保険者の住所変更届です。

5年、10年後には人事労務関係の届出はさらなる変化を遂げているのかも
しれません。
個人情報の取扱いに細心の注意を払いつつ、時代に取り残されないよう
常に勉強していかなければ、と思う今日この頃です。

マイナンバーの利用により届出が不要となった従業員の住所変更⇒





Posted by トラちゃん at 11:32│Comments(0)
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