2018年06月13日

算定基礎届の提出

被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が出ないように、毎年1回、標準報酬月額がきめなおされます。
これを定時決定といい事業主は、全被保険者について、4月・5月・6月に支払った報酬を「被保険者報酬月額算定基礎届」に記入し、7月1日~10日(または指定された提出日)に提出します。
平成30年3月から届書様式が変更されています。新様式での提出になります。
<算定基礎届に関する主な変更内容>
・従来、70歳以上被用者については、70歳以上被用者用の様式で届出を行っていましたが、一般の被保険者の算定基礎届に様式が統合されました。
・算定基礎届総括表附表(雇用に関する調査票)は廃止となりました。

算定基礎届⇒

浜松労務管理事務所⇒


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Posted by トラちゃん at 09:00│Comments(0)社会保険
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