2017年11月14日
出産手当金の件
立冬も終わり一雨ごとに
寒くなってきています。風邪など引かれては
いないでしょうか?
さて、出産手当金の件でお客様より質問があったので
再確認してみました。
現在女性が出産後育休を経て復帰をする人がほとんどとなってきました。
ただ、諸事情(夫の転勤等)があってやむを得ず退職を選択するかたもいらっしゃいます。
退職したら出産手当金は受けられないのでしょうか。
寒くなってきています。風邪など引かれては
いないでしょうか?
さて、出産手当金の件でお客様より質問があったので
再確認してみました。
現在女性が出産後育休を経て復帰をする人がほとんどとなってきました。
ただ、諸事情(夫の転勤等)があってやむを得ず退職を選択するかたもいらっしゃいます。
退職したら出産手当金は受けられないのでしょうか。
答えは以下のとおりとなります。
(協会けんぽより)抜粋
会社を退職することになりましたが、退職後の期間についても出産手当金を申請できますか?
A7:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き、出産手当金の支給を受けることができます。
(資格喪失後の継続給付)
①被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
②資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金はお支払いできません。
(協会けんぽより)抜粋
会社を退職することになりましたが、退職後の期間についても出産手当金を申請できますか?
A7:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き、出産手当金の支給を受けることができます。
(資格喪失後の継続給付)
①被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
②資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金はお支払いできません。
以上の要件をみたせば出産手当金がいただけます。
諸事情で退職される方は一度要件を確認してみてはいかがでしょうか?
Posted by トラちゃん at 15:00│Comments(0)
│社会保険
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